ヤミ金対策法 ヤミ金被害

ヤミ金対策法とは

多数の被害者がでて社会問題になったヤミ金融被害に対する罰則の強化を盛り込んだ『ヤミ金融対策法』が成立しました。
(2004年1月施行)

 

【施行内容】
1.貸金業登録制度の強化
2.罰則の大幅な引上げ
3.違法な広告、勧誘行為の規制
4.違法な取立行為の規制強化
5.年109.5%を超える利息での貸付契約の無効化

 

施行された法律の中でヤミ金被害にあっている人に一番密接なのが『違法な取立行為の規制強化』ではないでしょうか。
次にく取立てにおける禁止行為 (貸金業法第21条第1項関係)について詳細に解説します。。

 

正当な理由がないの関わらず、社会常識として不適当と認められる時間帯(夜中、早朝)に、債務者宅を訪問もしくは電話や、FAXを送信したりすること。

(正当な理由はほとんど認められません)

 

正当な理由がないのに、債務者及び家族等の勤務先や居宅以外の場所に電話をかけたり、FAXを送送付、また電報を送るなどをし、債務者及び家族等の勤務先や居宅以外の場所を訪問すること。

(自宅以外の場所での取り立て行為は禁止だってこと)

 

ハリ紙、立看板、その他どのような方法かは問わず、債務者の借入れに関すること、その他債務者や家族等の私生活に関することを債務者等以外の者に明らかにすること。

 

返済に窮した債務者等に対し、他の貸金業者(無登録業者を含む)から金銭を借入れることを示唆することや、これに類する方法 で返済することを要求すること。

 

債務者以外の家族や第三者に対し、債務者の代わりに返済することを要求すること。

 

債務者等が、弁護士や司法書士に債務処理などを委託し、債務を整理するための裁判所手続き後に、弁護士や司法書士及び裁判所からその旨の通知をした場合には、債務者等に対して電話をかけ、FAXを送ったり、電報を送付、そして勤務先やその他の居宅以外の場所を訪問するなどして返済を要求し平穏な生活を妨害すること 

 

以上の禁止行為に違反した場合の罰則は施行前ですと「1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科」でしたが、今回の施施行により「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科」に引き上げられました。

 

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